2017年は、ふるさと納税+医療費控除などで確定申告をしていました。
2018年は、ふるさと納税の特例申請出していましたが、引っ越ししましたので、2018年分も確定申告が必須になりました。
住所が変わり、担当の税務署が変わるので、e-taxってどうなるんだろうと思ったので調べてみました。実際の手順も追っておきたいと思います。
ちなみにすべてオンラインで完結します。(※パスワードなどを忘れた、規定回数以上間違えた場合は市役所で手続きになる場合があります)
国税局の説明
パッと見ただけでは、わからない。。。
結論として、今の電子証明書は旧住所の私の認証をしていますが、今の新住所の私は認証していないので、電子証明書は失効している、つまり変更届と新しい電子証明書の取得が必要ということのようです。
PC環境はそろっていますが、手続き上、初めて実施する場合とほぼ同じですね。
個人の住所、氏名変更(転居による住所の変更や、婚姻による氏名の変更など)、又は、法人の所在地の異動、法人名称変更や代表者の交代など、すでに利用している電子証明書の内容に変更が生じた場合は、どうすればいいですか。
答 ご利用されている電子証明書の内容に変更が生じた場合には、電子証明書が失効していることが考えられます。
電子証明書が失効している場合、そのままの状態ではe-Taxをご利用になれませんので、電子証明書を取得された認証局に、現在の電子証明書の状態等をご確認いただき、新しい電子証明書を取得してください。
新しい電子証明書の取得後、e-Taxに登録する必要があります。電子証明書の登録は、e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」→「電子証明書の登録・更新」から行っていただけます。個人の方は、「確定申告書等作成コーナー」のトップ画面にある「ご利用の前に」から再登録を行うことが可能です。
なお、e-Taxソフトを利用している場合は、基本情報に入力されている内容についても訂正してください。(注1) 新旧電子証明書の種類(認証局)は問いません。
(注2) 市町村合併による住所の表示の変更が行われた場合に、公的個人認証サービスが発行する電子証明書については、公的個人認証サービスにおいて失効とされることがありますので、その際も電子証明書を再度取得していただく必要があります。
なお、どのような場合に失効とされるかにつきましては、電子証明書を取得された認証局にお尋ねください。
(注3) 税理士による代理送信の場合で、税理士のみの電子署名及び電子証明書を付して送信する場合は、既に登録した利用者の電子証明書が失効した後も再登録することなく送信することができます。
変更のやり方
【結論】利用者番号を再取得することで問題なく確定申告ができました。一見ややこしそうですが、実際やってみると簡単でした。
ちなみにこの作業にはパソリなどのFelicaが読み取れる装置が必要です。ごく一部スマホですが、確定申告用のICカード読み取りにも対応しています。
利用者番号を再取得
- 確定申告書等作成コーナーに移動し、「作成開始」をクリック
- 「e-Taxで提出する」を選択
- 「マイナンバーカード方式により提出する」を選択マイナンバーカード用の4桁の暗証番号を問われますので、入力します。
(5回以上間違うとロックされて、役所でロック解除作業が必要になります。注意しましょう。)
- マイナンバーカードからの情報を読み取り大半を埋めてくれていますので、空欄になっている個所に必要事項を入力し送信すると、利用者番号が即時発行されます。
マイナンバーカード認証してから、利用者番号を再取得が出来ます。何も考えずに新居の税務署に申請先を変更してしまったので、新しい利用者番号が付与された関係で、再取得画面にたどり着けずスクショが取れてません。。。
いずれにしろ上記の手続きを行うことで、番号を取得でき確定申告が実施できます。
変更等届出書を出す
ちなみに国税局では下記のような案内が出ていました。上に記載のものは、確定申告のフロー上で利用者番号を取得できますが、こちらは別途の手続きです。上の方が簡単なのでオススメです。
この手続きはe-Tax上で完結します。
- こちらにアクセス(http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm)
- 「2 変更等届出の方」の「その他の変更等届出(個人)」をクリック
「e-Taxの開始(変更等)届出について」画面が表示されますので、必要事項を記入すると利用者番号が発行されます。